中小企業診断士との業務比較
社労士と中小企業診断士は活躍の場面が異なる
社会保険労務士と中小企業診断士がそれぞれどんな資格であるかについて簡単におさらいしておくと、
- 社会保険労務士は「人事労務・社会保険の専門家」
- 中小企業診断士は「経営コンサルタントの国家資格」
ということになります。
方や「ヒト」、方や「経営全般」という具合に活躍の場面はそれぞれ異なるわけですが、社会保険労務士と中小企業診断士では、ひとつ決定的に異なる点があります。
それは「独占業務」の有無です。
社労士だけが行える業務がある!
中小企業診断士には、その資格を持つ者だけが行える「独占業務」がありません。裏を返せば、たとえ中小企業診断士の資格を持っていなくても、誰でも自由に経営コンサルティング業務を行うことができます。
もちろん、それ以外の魅力があるからこそ、中小企業診断士は人気資格のひとつになっているわけですが、殊に独立・開業を考えるうえでは、「独占業務」がないというのは大きなハンディキャップとなります。
一方、社会保険労務士には「独占業務」があります。すなわちその業務については、社会保険労務士の資格を持っている者以外は行うことができません。
なので、同じ人事部に在籍していたとしても、行うことのできる業務が異なってくるため、社会保険労務士の有資格者は無資格者と比べて厚遇される傾向にあります
。
「独占業務」の有無だけで、その資格の有用性を断じることはできませんが、とは言っても、「独占業務」を持つ社会保険労務士の方が目に見える形でメリットを享受しやすいという側面は、確かにあると思います。